A 必須条文商法
高価品の損害賠償責任
高価品である運送品が滅失しまたは損傷した場合において、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかったときは、運送人は、物品運送契約の締結の当時運送品が高価品であることを知っていたとき、または運送人の故意若しくは重大な過失によって滅失または損傷が生じたときを除き、その滅失または損傷について損害賠償の責任を負わない。
商法577条1項・2項の定めである。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
高価品である運送品が滅失しまたは損傷した場合において、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかったときは、運送人は、物品運送契約の締結の当時運送品が高価品であることを知っていたとき、または運送人の故意若しくは重大な過失によって滅失または損傷が生じたときを除き、その滅失または損傷について損害賠償の責任を負わない。
商法577条1項・2項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。