A 必須条文商法
運送品の滅失・損傷の損害賠償額
運送人に故意・重過失がない場合の運送品の滅失・損傷の賠償額は、引渡地・時の市場価格等による商法576条の特則に従い、送り状の記載価額が当然の法定上限となるものではない。
商法576条1項は引渡しがされるべき地・時の市場価格(相場のある物品は相場、市場価格がなければ同種同品質品の正常価格)による賠償額算定を定めるが、3項により運送人の故意又は重大な過失による滅失・損傷では適用されない。送り状記載価額が当然に法定上限となるわけではない。2019年4月1日施行の改正前580条も到達地価格による特則を定めていたが、送り状の価額を上限とするものではなかった。
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