条文・判例・学説を体系的に整理
運送人の過失によって運送品が延着したときは、当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は、商法に特則がなく、債務不履行責任に関する民法の規定により定められる。
商法576条は滅失・損傷の損害額について定めるが、延着については適用がなく民法による。
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