A 必須条文商法
運送人の損害賠償責任
国内陸上運送人の被用者の過失により運送品が運送途中に全部滅失した場合には、荷受人は、当該運送人に対し、当該運送品の滅失により生じた損害の賠償を請求することができる。
商法575条により、運送人は運送品の受取から引渡しまでの間に運送品が滅失したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(使用者として被用者の過失についても責任を負う)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
国内陸上運送人の被用者の過失により運送品が運送途中に全部滅失した場合には、荷受人は、当該運送人に対し、当該運送品の滅失により生じた損害の賠償を請求することができる。
商法575条により、運送人は運送品の受取から引渡しまでの間に運送品が滅失したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(使用者として被用者の過失についても責任を負う)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。