A 必須条文商法
損傷を知った運送人の責任不消滅
運送品の損傷・一部滅失の責任は異議を留めない受取で原則消滅するが、直ちに発見できない損傷等を引渡しから2週間以内に通知した場合や、引渡時に運送人が損傷等を知っていた場合には、この責任消滅を適用しない。
商法584条1項ただし書の隠れた損傷等の通知と、2項の運送人悪意の例外は別の規定である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
運送品の損傷・一部滅失の責任は異議を留めない受取で原則消滅するが、直ちに発見できない損傷等を引渡しから2週間以内に通知した場合や、引渡時に運送人が損傷等を知っていた場合には、この責任消滅を適用しない。
商法584条1項ただし書の隠れた損傷等の通知と、2項の運送人悪意の例外は別の規定である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。