条文・判例・学説を体系的に整理
運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは、当該運送人は、荷受人に対しても、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
荷受人は、運送品の全部が滅失したときは、荷送人と同一の権利を取得する(商法581条1項)。
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