A 必須条文商法
場屋営業者の責任の消滅時効
場屋営業者の責任に係る債権は、寄託物の返還時又は非寄託携帯品を客が持ち去った時(全部滅失なら客が場屋を去った時)から1年間行使しなければ時効消滅するが、営業者が滅失・損傷につき悪意であった場合はこの短期時効を適用しない。
商法598条1項の定めによる(平成30年法律第29号による改正前は596条)。 寄託物・非寄託携帯品・全部滅失の場合の起算点を区別し、598条2項は営業者悪意の場合の短期時効を除外する。
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