司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

高価品運送の特則と運送人の故意重過失

高価品について、荷送人がその種類及び価額を通知しなかった場合には、運送人は原則として責任を負わないが、運送人の故意又は重大な過失によって高価品が滅失したときは、この特則は適用されず、運送人は債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。

商法577条1項・2項2号が定める。

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関連条文

商法第577条第2項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第28問(物品運送契約)