A 必須条文商法
場屋営業における高価品の通知
場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知して寄託した場合を除き、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
商法597条の定めである(平成30年法律第29号による改正前は595条で、「明告」の語を用いていた)。
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場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知して寄託した場合を除き、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
商法597条の定めである(平成30年法律第29号による改正前は595条で、「明告」の語を用いていた)。
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