A 必須条文商法
商人間売買の六箇月内発見通知と減額
商人間の売買において、買主が直ちに発見することのできない種類又は品質に関する契約不適合を受領後6か月以内に発見し、直ちに売主に通知を発したときは、買主は、民法563条の要件(原則として、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないこと)を満たせば、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
商法526条2項・民法563条による。2017年の民法改正とその整備法による商法改正(2020年4月1日施行)前は、商法526条2項は「瑕疵」の語を用い、売買の目的物の瑕疵についての民法上の救済(改正前570条・566条)は契約の解除と損害賠償に限られ、瑕疵を理由とする代金減額の請求は認められていなかった。
昭和29年1月22日最高裁第二小法廷民集8巻1号198頁(自動車残代金並びに附属品代請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和29年1月22日 | 民集8巻1号198頁 | 自動車残代金並びに附属品代請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 商法 | 第52問(商人間の売買) |
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