条文・判例・学説を体系的に整理
商人間の売買において、売主がお歳暮用商品である目的物を当該お歳暮の期間内に買主に引き渡さなかった場合には、売主が同時履行の抗弁権を行使して商品引渡債務を履行しなかったときであっても、買主は、直ちにその履行を請求しない限り、当該売買契約の解除をしたものとみなされる。
商法525条の定めによる。
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