B 重要条文商法
商人間売買の潜在的品質不適合の通知義務
売主が不適合につき悪意である場合を除き、商人間の売買で、買主が直ちに発見することのできない種類又は品質に関する契約不適合を受領後6か月以内に発見したときは、直ちに売主に通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完(代替物の引渡し等)の請求をすることができない(商法526条2項)。
商法526条2項の定めによる。2017年の民法改正の整備法による改正(2020年4月1日施行)前の同項は、「売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする」と定めていた。 現行526条3項により、売主が不適合につき悪意であった場合には2項の制限を適用しない。
昭和47年1月25日最高裁第三小法廷集民105号19頁(売掛代金請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。