A 必須判例商法
受取人欄変造後の裏書連続と所持人推定
約束手形の受取人欄の記載が変造された場合であっても、手形面上、変造後の受取人から現在の手形所持人へ順次連続した裏書の記載があるときは、当該所持人は、振出人に対する関係でも、手形法77条1項1号、16条1項により適法な所持人と推定される。
最判昭49.12.24(民集28巻10号2140頁)の判示による。
昭和49年12月24日最高裁第三小法廷民集28巻10号2140頁(約束手形金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年12月24日 | 民集28巻10号2140頁 | 約束手形金請求 |
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