B 重要判例商法
偽造を知る手形取得者への偽造者の責任
偽造者は、手形法8条の類推により、無権代理人と同様の担保責任を手形上負うが、偽造手形であることを知ってこれを取得した所持人に対しては責任を負わない。
最判昭49.6.28(民集28巻5号655頁)の判示による。
昭和49年6月28日最高裁第二小法廷民集28巻5号655頁(約束手形金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
偽造者は、手形法8条の類推により、無権代理人と同様の担保責任を手形上負うが、偽造手形であることを知ってこれを取得した所持人に対しては責任を負わない。
最判昭49.6.28(民集28巻5号655頁)の判示による。
昭和49年6月28日最高裁第二小法廷民集28巻5号655頁(約束手形金請求)
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