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手形金請求訴訟の原因債権の時効完成猶予
債務の支払のために手形が授受された当事者間において、債権者のする手形金請求の訴えの提起は、原因債権についても消滅時効の完成を猶予する効力を有する。
最判昭62.10.16(民集41巻7号1497頁)参照。同判決は、改正前民法の下で、手形金請求の訴えの提起は原因債権の消滅時効を中断する効力を有するとしたものである。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で時効の中断は完成猶予・更新に改められた。
昭和62年10月16日最高裁第二小法廷民集41巻7号1497頁(約束手形金、請負代金)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和62年10月16日 | 民集41巻7号1497頁 | 約束手形金、請負代金 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 商法 | 第55問(手形債権の消滅時効) |
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