A 必須判例商法
受取人白地手形の提訴と時効完成猶予
受取人白地の約束手形の所持人が満期から3年の時効期間の経過前に手形金請求の訴えを提起したときは、その後に白地を補充した場合も、手形上の権利の消滅時効は、訴え提起の時から裁判上の請求による完成猶予を受ける。
最大判昭41.11.2(民集20巻9号1674頁)参照。同判決は、改正前民法の下で、訴え提起の時に時効の中断があったものとして時効完成の有無を決すべきであるとしたものである。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で時効の中断は完成猶予・更新に改められた。
昭和41年11月2日最高裁大法廷民集20巻9号1674頁(約束手形金請求)
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