A 必須判例商法
支払猶予特約と消滅時効起算点
約束手形の所持人と裏書人との間で裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされたときは、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、猶予期間が満了した時から進行する。
最判昭55.5.30(民集34巻3号521頁)の判示による。
昭和55年5月30日最高裁第二小法廷民集34巻3号521頁(約束手形金)
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条文・判例・学説を体系的に整理
約束手形の所持人と裏書人との間で裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされたときは、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、猶予期間が満了した時から進行する。
最判昭55.5.30(民集34巻3号521頁)の判示による。
昭和55年5月30日最高裁第二小法廷民集34巻3号521頁(約束手形金)
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