条文・判例・学説を体系的に整理
小切手の支払呈示期間は原則として振出日から10日、一覧払手形は原則として振出日から1年であり、小切手の呈示期間が短いのは、小切手が支払の手段であることと関係がある。
小切手法29条1項による。
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