第54問配点 2点
手形は,主として「信用の手段」として規律され,小切手は,主として「支払の手段」として規律されている。次の1から5までの各記述のうち,このことと関係がないものはどれか。(解答欄は,[№60])
1. 約束手形の振出人は,第一次的な支払義務を負うが,小切手の振出人は,支払人が支払拒絶をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。
2. 小切手においては,支払人が銀行その他の金融機関に限られ,かつ,振出人は,その支払人の下に小切手の支払に充てられるべき資金を有していなければならないが,為替手形においては,そのような制約はない。
3. 為替手形においては,支払人が引受けをすることができるが,小切手においては,支払人が引受けをすることはできない。
4. 手形においては,満期の定め方として一覧払のほかに確定日払,日附後定期払及び一覧後定期払も認められるが,小切手においては,一覧払しか認められない。
5. 小切手の支払呈示期間は,原則として振出日の日付から10日内とされているが,一覧払手形の支払呈示期間は,原則として振出日の日付から1年内とされている。