司法試験短答式知識整理

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C 補足条文商法

小切手の一覧払への限定

手形では満期の定め方として確定日払、日付後定期払、一覧後定期払、一覧払が認められるが、小切手では一覧払のみが認められ、これは小切手が支払の手段であることと関係がある。

小切手法28条による。

トピック

関連条文

小切手法第28条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第54問(手形と小切手)
予備試験2012年商法第29問(手形と小切手)