条文・判例・学説を体系的に整理
手形では満期の定め方として確定日払、日付後定期払、一覧後定期払、一覧払が認められるが、小切手では一覧払のみが認められ、これは小切手が支払の手段であることと関係がある。
小切手法28条による。
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