条文・判例・学説を体系的に整理
為替手形では支払人が引受けをすることができるが、小切手では支払人が引受けをすることができず(小切手法4条)、これは小切手が支払の手段であることと関係がある。
小切手は一覧払の支払手段であり、信用供与を前提とする引受制度を認めない(小切手法4条)。
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