条文・判例・学説を体系的に整理
手形を盗み出された所持人は、自ら裏書をしていない限り、盗み出されたことにつき重過失があっても、その手形について遡求義務を負わない。
遡求義務(手形法15条1項)は、裏書人として署名した者が負う。
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