司法試験短答式知識整理

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C 補足その他商法

裏書なき盗難手形の重過失者の遡求義務

手形を盗み出された所持人は、自ら裏書をしていない限り、盗み出されたことにつき重過失があっても、その手形について遡求義務を負わない。

遡求義務(手形法15条1項)は、裏書人として署名した者が負う。

トピック

関連条文

手形法第15条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 早川徹 — 基本講義 手形・小切手法 第2版(新世社、2018)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第55問(手形の裏書と権利行使)