司法試験短答式知識整理

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C 補足その他商法

手形盗取者自身の裏書による遡求義務

手形を盗取した者であっても、自ら記名式裏書をして手形に署名したときは、裏書人として遡求義務を負う。

手形法15条1項による。

トピック

関連条文

手形法第15条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 早川徹 — 基本講義 手形・小切手法 第2版(新世社、2018)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第55問(手形の裏書と権利行使)