条文・判例・学説を体系的に整理
白地式裏書に次いで他の裏書があるときは、その裏書をした者は白地式裏書によって手形を取得したものとみなされるから、裏書の連続が認められる。
手形法16条1項(77条1項1号で約束手形に準用)の定めによる。
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