司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

白地式裏書に続く裏書の連続

白地式裏書に次いで他の裏書があるときは、その裏書をした者は白地式裏書によって手形を取得したものとみなされるから、裏書の連続が認められる。

手形法16条1項(77条1項1号で約束手形に準用)の定めによる。

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関連条文

手形法第16条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第55問(手形の裏書と権利行使)