B 重要判例商法
手形善意取得者からの悪意の承継取得
手形を善意取得した者から裏書により手形を取得した者は、悪意であっても、前者の権利を承継して手形上の権利を取得するから、手形債務者は、盗取の事実とその者の悪意を証明しても、手形金の支払を拒むことはできない。
善意取得(手形法16条2項)が成立した後の取得者は、その権利を承継する。
昭和37年5月1日最高裁第三小法廷民集16巻5号1013頁(約束手形金請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和37年5月1日 | 民集16巻5号1013頁 | 約束手形金請求 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和37年9月7日 | 民集16巻9号1870頁 | 為替手形金請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 商法 | 第55問(手形の裏書と権利行使) |
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