B 重要条文商法
手形の受取人被裏書人の記載
受取人の記載のない手形について振出人に対し手形上の権利を行使するには、受取人の記載を補充する必要があるが、被裏書人の記載のない手形について裏書人に対し手形上の権利を行使するには、被裏書人の記載を補充する必要はない。
手形法13条2項は、白地式裏書を認める。
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受取人の記載のない手形について振出人に対し手形上の権利を行使するには、受取人の記載を補充する必要があるが、被裏書人の記載のない手形について裏書人に対し手形上の権利を行使するには、被裏書人の記載を補充する必要はない。
手形法13条2項は、白地式裏書を認める。
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