A 必須条文商法
約束手形振出人の義務
約束手形の振出人が為替手形の引受人と同一の義務を負うとする規律(手形法78条1項)は、手形の流通性を高める趣旨によるものではない。
手形法78条1項は、約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負うと定める。これは、約束手形の振出人が主たる債務者となるという手形の基本構造を定める規律であり、手形の流通性を高める趣旨によるものとはいえない。したがって、流通性を高める趣旨によるものとして「ふさわしくない」規律に当たる。
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