司法試験短答式知識整理

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B 重要判例商法

手形の代表機関表示の程度

法人の代表者が法人のために手形行為をする場合、代表機関としての表示は、法人のためにされたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。

最判昭47.2.10(民集26巻1号17頁)の判示による。

昭和47年2月10日最高裁第一小法廷民集26巻1号17頁(約束手形金請求)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和47年2月10日民集26巻1号17頁約束手形金請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第54問(手形の記載解釈)
予備試験2013年商法第29問(手形の記載解釈)