B 重要判例商法
手形の代表機関表示の程度
法人の代表者が法人のために手形行為をする場合、代表機関としての表示は、法人のためにされたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。
最判昭47.2.10(民集26巻1号17頁)の判示による。
昭和47年2月10日最高裁第一小法廷民集26巻1号17頁(約束手形金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年2月10日 | 民集26巻1号17頁 | 約束手形金請求 |
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