B 重要判例商法
手形記載の合理的解釈
手形上の記載を一般の社会通念に従って合理的に解釈してもなお、法人のためとも代表者個人のためとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金を請求することができる。
最判昭47.2.10の判示による。
昭和47年2月10日最高裁第一小法廷民集26巻1号17頁(約束手形金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年2月10日 | 民集26巻1号17頁 | 約束手形金請求 |
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