B 重要判例商法
法人名・個人名併記の解釈
法人名と個人名が併記されている場合には、法人の代表者である旨の記載がなくても、法人のための手形行為(代表機関としての表示)と解釈すべきであるとの記述は、法人・個人いずれに対しても請求できるとする見解と整合しない。
昭和47年2月10日最高裁第一小法廷民集26巻1号17頁(約束手形金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年2月10日 | 民集26巻1号17頁 | 約束手形金請求 |
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