B 重要判例商法
手形外証拠による記載解釈の排斥
最判昭47.2.10は、手形上の表示から法人のためか代表者個人のためか判定しがたい場合に、手形の文言証券たる性質上、そのいずれであるかを手形外の証拠によって決することは許されないとした。
昭和47年2月10日最高裁第一小法廷民集26巻1号17頁(約束手形金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年2月10日 | 民集26巻1号17頁 | 約束手形金請求 |
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