条文・判例・学説を体系的に整理
手形振出し後に原因債務が時効により消滅した場合、振出人はこれを抗弁として受取人に対し手形金の支払を拒むことができる。
最判昭43.12.12(集民93号585頁)の判示による。
昭和43年12月12日最高裁第一小法廷集民93号585頁
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