司法試験短答式知識整理

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B 重要判例商法

原因債務の時効消滅と手形

手形振出し後に原因債務が時効により消滅した場合、振出人はこれを抗弁として受取人に対し手形金の支払を拒むことができる。

最判昭43.12.12(集民93号585頁)の判示による。

昭和43年12月12日最高裁第一小法廷集民93号585頁

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和43年12月12日集民93号585頁-

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第55問(手形と原因関係)