A 必須判例商法
人的抗弁と直接の相手方
手形上の記載から法人のためとも代表者個人のためとも解し得る場合には法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとする見解(最判昭47.2.10)の下でも、請求を受けた者は、その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直接の相手方に対してはその旨の人的抗弁を主張することができ、この人的抗弁を認める考えは同見解と整合する。
最判昭47.2.10の判示による。
昭和47年2月10日最高裁第一小法廷民集26巻1号17頁(約束手形金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年2月10日 | 民集26巻1号17頁 | 約束手形金請求 |
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