司法試験短答式知識整理

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A 必須判例商法

人的抗弁と直接の相手方

手形上の記載から法人のためとも代表者個人のためとも解し得る場合には法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとする見解(最判昭47.2.10)の下でも、請求を受けた者は、その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直接の相手方に対してはその旨の人的抗弁を主張することができ、この人的抗弁を認める考えは同見解と整合する。

最判昭47.2.10の判示による。

昭和47年2月10日最高裁第一小法廷民集26巻1号17頁(約束手形金請求)

トピック

関連条文

手形法第17条e-Gov↗
手形法第77条第1項第1号e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和47年2月10日民集26巻1号17頁約束手形金請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第54問(手形の記載解釈)
予備試験2013年商法第29問(手形の記載解釈)