条文・判例・学説を体系的に整理
売主が売買契約に基づく物品の納入債務を履行しないまま支払呈示期間内に手形の支払呈示をした場合、買主は同時履行の抗弁により手形金の支払を拒むことができる。
振出人と受取人は手形の直接の当事者であり、人的抗弁の制限(手形法17条)は及ばない。
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