B 重要条文商法
手形債権の時効保全効力の相対性
振出人及び裏書人が手形所持人に対して合同して責任を負うときは、手形所持人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求しても、裏書人に対しては時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
手形法71条の定めによる。同条の「時効ノ中断」は、平成29年法律第45号により「時効ノ完成猶予又ハ更新」に改められた(2020年4月1日施行)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
振出人及び裏書人が手形所持人に対して合同して責任を負うときは、手形所持人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求しても、裏書人に対しては時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
手形法71条の定めによる。同条の「時効ノ中断」は、平成29年法律第45号により「時効ノ完成猶予又ハ更新」に改められた(2020年4月1日施行)。
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