A 必須条文商法
振出人裏書人への手形権利の時効期間
手形上の権利は、振出人に対するものは満期の日から3年間、所持人の裏書人に対するものは(無費用償還文句がない限り)拒絶証書の日付から1年間行使しないときは、時効により消滅する。
手形法70条1項・2項、78条1項による。
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手形上の権利は、振出人に対するものは満期の日から3年間、所持人の裏書人に対するものは(無費用償還文句がない限り)拒絶証書の日付から1年間行使しないときは、時効により消滅する。
手形法70条1項・2項、78条1項による。
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