司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

振出人裏書人への手形権利の時効期間

手形上の権利は、振出人に対するものは満期の日から3年間、所持人の裏書人に対するものは(無費用償還文句がない限り)拒絶証書の日付から1年間行使しないときは、時効により消滅する。

手形法70条1項・2項、78条1項による。

トピック

関連条文

手形法第70条第1項e-Gov↗
手形法第70条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第56問(振出人と裏書人)
予備試験2014年商法第30問(振出人と裏書人)