司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

手形変造前後の署名者の責任範囲

手形金額を100万円とする手形が振り出された後に、手形金額が200万円に変造され、その後、裏書がされた場合には、振出人は100万円の限度で、裏書人は200万円の手形上の債務を負う。

手形法69条は、変造後の署名者は変造した文言に従い、変造前の署名者は原文言に従って責任を負うと定める。

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関連条文

手形法第69条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第56問(振出人と裏書人)
予備試験2014年商法第30問(振出人と裏書人)