A 必須条文商法
手形変造前後の署名者の責任範囲
手形金額を100万円とする手形が振り出された後に、手形金額が200万円に変造され、その後、裏書がされた場合には、振出人は100万円の限度で、裏書人は200万円の手形上の債務を負う。
手形法69条は、変造後の署名者は変造した文言に従い、変造前の署名者は原文言に従って責任を負うと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
手形金額を100万円とする手形が振り出された後に、手形金額が200万円に変造され、その後、裏書がされた場合には、振出人は100万円の限度で、裏書人は200万円の手形上の債務を負う。
手形法69条は、変造後の署名者は変造した文言に従い、変造前の署名者は原文言に従って責任を負うと定める。
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