A 必須条文商法
遡求権行使の要件
約束手形の所持人が裏書人に対して遡求権を行使するためには、原則として、満期又はこれに次ぐ2取引日内に振出人に対して支払のための呈示をするなど、手形法所定の要件を満たさなければならないとする規律(手形法38条1項・53条1項、77条1項3号・4号)は、所持人に負担を課し、これを怠った所持人は裏書人等に対する権利を失うとするものであり、手形の流通性を高める趣旨によるものではない。
手形法38条・53条(77条1項3号・4号)による。
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