A 必須条文商法
手形の善意取得と流通性の保護
約束手形の取得者に手形法所定の要件の下で善意取得が認められるとする規律(手形法16条2項、77条1項1号)は、手形の流通性を高める趣旨によるものである。
手形法16条2項(77条1項1号により約束手形に準用)は、手形の占有を失った者がある場合でも、所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、手形を返還する義務を負わず、ただし、悪意又は重大な過失により取得したときは別であると定める(善意取得)。取得者を保護し、手形の流通性を高める趣旨によるものである。
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