司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

手形の指図禁止文句の効力

振出人は、手形に「指図禁止」の文字を記載することができ、裏書人も新たな裏書を禁止することができる。

手形法11条2項・15条2項の定めである。

トピック

関連条文

手形法第11条第2項e-Gov↗
手形法第15条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第56問(振出人と裏書人)
予備試験2014年商法第30問(振出人と裏書人)