A 必須条文商法
手形署名の独立の原則と流通性
約束手形に偽造の署名がある場合でも他の署名者の債務はその効力を妨げられないとする規律(手形法7条、手形行為独立の原則)は、取得者が他の署名者に対する権利を失わないようにするものであり、手形の流通性を高める趣旨によるものである。
手形法7条(77条2項により約束手形に準用)は、偽造の署名等がある場合でも、他の署名者の債務は、そのためにその効力を妨げられないと定める(手形行為独立の原則)。取得者が他の署名者に対する権利を失わないようにするものであり、手形の流通性を高める趣旨によるものである。
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