A 必須条文商法
手形の文字数字の金額記載
約束手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において、文字によって記載された金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは、文字によって記載された金額が手形金額となる(手形金額を一義的に確定して取得者の信頼を保護する、手形の流通性を高める趣旨の規律である)。
手形法6条1項(77条2項により約束手形に準用)は、金額を文字及び数字で記載した場合に差異があるときは、文字で記載した金額を手形金額とすると定める。手形金額を一義的に確定し、取得者の信頼を保護するものであり、手形の流通性を高める趣旨によるものである。
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