A 必須条文商法
善意取得と除権決定
手形を善意取得した者は、その手形について除権決定があったときでも、善意取得によって取得した手形上の権利を失わない。
最判平成13年1月25日(民集55巻1号1頁)は、除権判決(現行の非訟事件手続法では除権決定)は申立人に手形を所持するのと同一の地位を回復させるにとどまるとした。
平成13年1月25日最高裁第一小法廷民集55巻1号1頁(約束手形金請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年1月25日 | 民集55巻1号1頁 | 約束手形金請求事件 |
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