B 重要条文商法
呈示期間経過後の遅延損害金
約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかったときは、その後に支払のため手形を呈示しても、振出人は満期以後の利息(手形法78条1項・28条2項・48条1項2号)の支払義務を負わず満期日からの遅延損害金を請求することはできず、期間経過後は支払地内の主たる債務者の営業所又は住所に呈示した場合に債務者を遅滞に付する効力が生ずる。
最判昭和55年3月27日(集民129号359頁)の判示による。最大判昭和42年11月8日(民集21巻9号2300頁)は、期間経過後は支払場所の記載があっても、主たる債務者の営業所又は住所への呈示を要するとした。
昭和42年11月8日最高裁大法廷民集21巻9号2300頁(為替手形金請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和42年11月8日 | 民集21巻9号2300頁 | 為替手形金請求 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年3月27日 | 集民129号359頁 | 約束手形金請求、同附帯 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 商法 | 第29問(約束手形) |
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