A 必須判例商法
裏書の連続と善意取得の調査義務
裏書の連続する手形の所持人から裏書により手形を譲り受ける者は、所持人が手形を所持することにつき疑念を抱いてしかるべき事情がある場合には、振出人又は支払担当銀行に照会するなどの調査をしなければ、手形を善意取得することができない。
最判昭和52年6月20日(集民121号45頁)は、疑念を抱いてしかるべき事情があるのに照会等の調査をしなかった取得者には、重大な過失があるとした。
昭和52年6月20日最高裁第二小法廷判時873号97頁(約束手形金請求事件)
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