A 必須その他商法
手形の善意取得の法的性質
善意取得は、手形の原始取得の一例であり、承継取得ではない。
手形法16条2項は、手形の占有を失った者がある場合でも、裏書の連続により権利を証明する所持人は、悪意又は重大な過失によって取得したのでない限り、手形を返還する義務を負わないと定める。善意取得は、無権利者から取得しても前主の権利の有無にかかわらず手形上の権利を取得させる制度であり、前主の権利を承継するのではなく法律の規定により権利を取得する原始取得と解される。承継取得ではない。
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