A 必須その他商法
手形の善意取得の判定時期
無権利者から裏書の連続した手形を取得した者がその取得時に相手方の無権利につき善意でかつ重大な過失がない場合には、その後に事情を知ったときであっても、当該手形を善意取得することができる。
手形法16条2項ただし書は、所持人が悪意又は重大な過失によりこれを取得したときは返還義務を免れないと定める。悪意・重過失の有無は「取得」の時点で問題とされるから、無権利者から裏書の連続した手形を取得した者が、取得時に相手方の無権利につき善意で重大な過失がなければ、その後に事情を知ったとしても善意取得は妨げられない。
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