司法試験短答式知識整理

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A 必須その他商法

相続による手形取得と善意取得

相続による手形の取得には、善意取得の適用がない。

手形法16条2項の善意取得は、裏書の連続のある手形を、悪意又は重大な過失なく「取得」した者を保護する制度であり、取引行為による取得を対象とする。相続のような包括承継による取得は前主の地位をそのまま承継するものであって、善意取得の適用はない。

トピック

関連条文

手形法第16条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 早川徹 — 基本講義 手形・小切手法 第2版(新世社、2018)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第29問(手形の善意取得)