A 必須その他商法
裏書人の遡求義務
裏書人は、無担保裏書をした場合など、遡求義務者にならない場合がある。
手形法15条1項は、裏書人は反対の文言(無担保文句)がない限り引受及び支払を担保すると定め、同条2項は、裏書人は新たな裏書を禁ずることができ、この場合その裏書人は手形の爾後の被裏書人に対し担保の責を負わないと定める(約束手形には77条1項1号で準用)。したがって、無担保裏書をした裏書人や裏書禁止裏書をした裏書人は、遡求義務者にならない場合がある。
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