司法試験短答式知識整理

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B 重要判例商法

再遡求と振出人の時効

遡求を受けて手形を受け戻した所持人は、振出人の手形債務が満期から3年で時効消滅した後、その前者である遡求義務者へ再遡求することはできない。

最判昭和57年7月15日(民集36巻6号1113頁)は、約束手形の振出人の手形金支払義務につき消滅時効が完成した場合には、裏書人の償還義務もこれに伴って消滅するとした。

昭和57年7月15日最高裁第一小法廷民集36巻6号1113頁(約束手形金)

トピック

関連条文

手形法第70条第1項e-Gov↗
手形法第77条第1項第8号e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和57年7月15日民集36巻6号1113頁約束手形金

文献出典

  • 早川徹 — 基本講義 手形・小切手法 第2版(新世社、2018)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第30問(約束手形の遡求)