B 重要判例商法
再遡求と振出人の時効
遡求を受けて手形を受け戻した所持人は、振出人の手形債務が満期から3年で時効消滅した後、その前者である遡求義務者へ再遡求することはできない。
最判昭和57年7月15日(民集36巻6号1113頁)は、約束手形の振出人の手形金支払義務につき消滅時効が完成した場合には、裏書人の償還義務もこれに伴って消滅するとした。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷民集36巻6号1113頁(約束手形金)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年7月15日 | 民集36巻6号1113頁 | 約束手形金 |
文献出典
- 早川徹 — 基本講義 手形・小切手法 第2版(新世社、2018)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 商法 | 第30問(約束手形の遡求) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。